(趣旨)

第1条 この細則は、社会福祉法人手むすびルーム定款(以下「定款」という。)の施行に必要な事項を、同定款第24条の規定にしたがって定める。

(理事長の専決事項)

第2条 理事長は、定款第24条第1項により次に掲げる事項を専決できるものとする。

(1)施設長等の任免その他重要な人事を除く職員の任免

(2)職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること

(3)債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、

その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの(法人運営に重大な影響があるものを除く。)

(4)設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの

(5)建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの

(社会福祉法人手むすびルーム経理規程第55条第1項により随意契約ができることとされている金額を超えないものに限る。)

ア 日常的に消費する給食材料、消耗品費等の日々の購入

イ 施設設備の保守管理、物品の修理等

ウ 緊急を要する物品の購入等

(6)基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分(当

該取得金額が100万円を超えるものを除く。)

(7)損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと

認められる物品の売却又は廃棄(当該物品の評価額が100万円を超えるものを除く。)

(8)予算上の予備費の支出

(9)入所者・利用者の日常の処遇に関すること

10)入所者の預り金の日常の管理に関すること

 (11)寄付金の受入れに関する決定(法人運営に重大な影響のあるものを除く。)

 

(施行)

第3条 この定款細則の施行に必要な事項は、理事長が定める。

 

 付則

    この細則は平成18年5月20日から施行する。

    この細則は平成29年4月1日から施行する。